住宅と離れ
こんにちは!
デザイエのプロジェクトマネージャー阪本です。
先日、鹿児島へ社内研修に行ってきました!
馬と戯れ、癒しの旅となりました。

さて!
今回は、『はなれ』について。
住宅価格が高騰する中、土地の価格もますます上昇傾向にあり
土地を限られた予算の中で探すことも困難になってきます。
新しい土地を購入する以外に
実家の敷地に新居を建築する、それも一つの選択肢ではあると思います。
そこで注意してほしいポイントをお伝えします!
①上下水道
住宅は生活をする上で必ず必要な上下水道。
基本的に水道メーターは1敷地に1つという前提があるために、
同一敷地内に2棟の建物があったとしたら、途中で分岐して
それぞれの住宅で使うということになります。
水量は十分か、下水配管はどのように接続するのか、
浄化槽の容量が適切かなど確認する必要があります。
②『離れ』の定義
1敷地に1つの建物しか建てられないという基本的なルールがあります。
1敷地にすでに建っている「母屋」の建物に対し、
付属した建物のことを「離れ」と呼びます。
建築基準法では「離れ」という表現は存在ぜず、『付属建物』。
付属建物ですからトイレ・キッチン・お風呂のいずれかが無い建物を
『離れ』と言います。
付属建物とは言え10㎡以上の建物については、建築確認申請が必要になります。
建築基準法に沿って、建蔽率や容積率んどさまざまな法令規制を守りつつ
建築しなければいけないなど注意が必要です。
また住宅ローンを組むときにも、補助金を受けるにも
制限がある可能性があります。
③敷地を分筆
上記のように上下水道の制限・建物の制限を受けないために、
母屋の敷地を分筆して一つの独立した敷地を作ることも選択肢。
その時にも注意が必要で
道路に間口2m以上の接道が取れるか?
分筆した敷地の建蔽率がそれぞれ適切か?
敷地にすでに抵当権が設定されていないか?
などなど確認する必要があります。
実家の敷地に建築を検討されている方は
是非デザイエへご相談にお越しください!
