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住宅と離れ

こんにちは!

デザイエのプロジェクトマネージャー阪本です。

先日、鹿児島へ社内研修に行ってきました!

馬と戯れ、癒しの旅となりました。

さて!

今回は、『はなれ』について。

住宅価格が高騰する中、土地の価格もますます上昇傾向にあり

土地を限られた予算の中で探すことも困難になってきます。

新しい土地を購入する以外に

実家の敷地に新居を建築する、それも一つの選択肢ではあると思います。

そこで注意してほしいポイントをお伝えします!

 

①上下水道

住宅は生活をする上で必ず必要な上下水道。

基本的に水道メーターは1敷地に1つという前提があるために、

同一敷地内に2棟の建物があったとしたら、途中で分岐して

それぞれの住宅で使うということになります。

水量は十分か、下水配管はどのように接続するのか、

浄化槽の容量が適切かなど確認する必要があります。

 

②『離れ』の定義

1敷地に1つの建物しか建てられないという基本的なルールがあります。

1敷地にすでに建っている「母屋」の建物に対し、

付属した建物のことを「離れ」と呼びます。

建築基準法では「離れ」という表現は存在ぜず、『付属建物』。

付属建物ですからトイレ・キッチン・お風呂のいずれかが無い建物を

『離れ』と言います。

付属建物とは言え10㎡以上の建物については、建築確認申請が必要になります。

建築基準法に沿って、建蔽率や容積率んどさまざまな法令規制を守りつつ

建築しなければいけないなど注意が必要です。

また住宅ローンを組むときにも、補助金を受けるにも

制限がある可能性があります。

 

③敷地を分筆

上記のように上下水道の制限・建物の制限を受けないために、

母屋の敷地を分筆して一つの独立した敷地を作ることも選択肢。

その時にも注意が必要で

道路に間口2m以上の接道が取れるか?

分筆した敷地の建蔽率がそれぞれ適切か?

敷地にすでに抵当権が設定されていないか?

などなど確認する必要があります。

実家の敷地に建築を検討されている方は

是非デザイエへご相談にお越しください!

 

 

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